祝日の仕組み

年間の祝日はどう決まる?

2019年のカレンダー

振替休日、国民の休日などといったものもあります。 憲法によって定められた国民の祝日は、休日となります。 日曜日と祝日が重なった場合は、その翌日も休日とする振替休日という仕組みがあります。
1973年に制定され、国民の祝日が日曜日にあたるときはその翌日を休日とする、と決められています。 1985年には祝日ではなく、国民の休日というのも制定されました。 これは連休を増やすことが目的で、祝日と祝日に挟まれた平日が国民の休日となります。 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日で、当日が国民の祝日でない日に限ってとのことなので、振替休日や日曜日ではこれは適用されません。
1998年にも連休を増やす目的でハッピーマンデー法が制定されます。 成人の日は1月の第2月曜日、スポーツの日は10月の第2月曜日にする法案が成立、2000年から施行となります。 2001年にも海の日が7月の第3月曜日に、敬老の日が9月の第3月曜日に変更する法案が成立し、2003年の海の日から適用されました。 これら移動祝日は月曜日の祝日となりますので、日曜日と続けての連休が多く作られるようになりました。
天皇誕生日は、その名の通り、天皇の誕生をお祝いする日なので、時代により日付が変わってきます。 平成の天皇陛下は12月23日が誕生日でしたが、令和の天皇陛下は2月23日が誕生日なので、天皇誕生日は2月にズレました。